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最高裁判所第三小法廷 平成5年(オ)2099号 判決 1997年2月14日

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

右当事者間の大阪高等裁判所平成3年(ネ)第668号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成5年6月29日言い渡した判決に対し、上告人らから一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人伊藤文夫の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができないものではなく、その過程に所論の違法はない。論旨は、帰するところ、原判決の結論に影響を及ぼさない説示部分を論難するか、独自の見解に基づいて原判決を非難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであり、採用することができない。

よって、民訴法401条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫)

別紙 当事者目録 省略

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